石破 茂 です。
5月3日の憲法記念日に、民間団体が主催する憲法改正フォーラムにおいて安倍総裁が「憲法第9条に新たに第3項を加えて自衛隊の存在を憲法上明確にしたい」旨発言し、同趣旨は当日の読売新聞朝刊にもインタビューに答える形で表明されました。
このようなご発言は本来、3月5日に開催された自民党大会において自民党総裁として表明して頂ければもっと良かったと思いますし、一民間紙ではなく党の機関紙である「自由民主」に掲載していただければ良かったと思います。
憲法改正、なかでも第9条に関する議論が遅々として進まないのは、肝心の自民党内における意思統一が十分になされていないことも大きな原因だと考えています。憲法改正が立党の原点であり党是でもある自民党においては、長い議論を経て平成17年に「新憲法改正草案」を取りまとめ、更に手を加えて野党時代の平成24年に「日本国憲法改正草案」を決定しているのであり、あくまでもこれが議論のベースとなります。
もちろんこれは完全なものではありませんし、修正の余地も多分にあると私自身も思いますが、まずは憲法改正を発議する国会を構成する自民党の国会議員全員がこれを正確に理解し、改めるべきは改めて党議決定し、他党の理解を求め、国民投票を行う国民に説明できるまでにならなくて、憲法改正が出来るとは思えません。我が国の最高法規である憲法についての議論を疎かにする政党は、国家の将来について真摯であるとは言えません。
かつて自民党においては、多くの課題を巡って侃侃諤々たる議論がありました。まだ米価が政府決定であった頃は幾晩も徹夜で議論したものでしたし、湾岸戦争勃発時に日本国がなすべき活動についても、小選挙区制導入を柱とする政治改革についても、賛成・反対、様々な立場から多くの議員が参加して大激論が交わされ、議論に負けないように必死で勉強し、それが党の活力であったように思います。
今の自民党は、残念ながらその雰囲気が薄れてしまった気がします。党大会・両院議員総会に次ぐ、通常時の最高意思決定機関である総務会においてすら、「今日は石破総務が発言しなかったので早く終わってよかった」(総務会メンバーの発言。5月10日付毎日新聞報道による)というように、議論そのものを敬遠する空気が広がっている気がします。
20年以上前の政治改革論議の際、「小選挙区にして党中央に権限が集中すれば、議員たちは党幹部の顔色を窺い、発言しなくなる」との指摘を受けて必死に反論したものですが、小選挙区制を採用している国すべてがそうなのではありません。
「仮に自民党内がまとまっても、それだけでは衆・参両院それぞれにおいて総議員の3分の2の賛成は得られない。政治は現実であり、結果を得ることこそが大事なのだから、最も多数の賛成が得られる案として、現行憲法第9条第1項と第2項をそのまま残し、自衛隊の存在のみを3項に加えてはどうか」という考え方であるとせば、第3項として「日本国の独立を守り、地域ならびに国際社会の平和の維持に寄与するため、陸・海・空自衛隊を保持する」と規定するのが最も現実的な案のようにも思われますが、そうであったとしても第1項、第2項との論理的整合性をどう確保するかに解を出さなくてはなりません。
日本国憲法第9条第1項
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
*国権の発動たる戦争:最後通牒を発し宣戦布告を行うことによって開始される正規の戦争のこと。国連憲章は自衛権の行使と集団安全保障による以外の一切の武力行使を禁じているので、今日的な意味は乏しい。
*武力による威嚇又は武力の行使:最後通牒も宣戦布告も伴わないが、事実上行われる戦争のこと。
*国際紛争を解決する手段としては:侵略のための武力行使は認められないが、自衛のための武力行使は認められる、との意味。
同第2項
「前項(第1項)の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」
*陸海空軍その他の戦力:自衛のための必要最小限度を超えるもの。
*国の交戦権:「戦争をする権利」ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称(例えば人を殺傷し物を破壊しても殺人罪・傷害罪・器物損壊罪に問われない、正規の交戦者は捕虜となる資格を持つ、など)。自衛のための必要最小限度の範囲内のものは認められる。
政府見解を注意書きしましたが、これを外して文言のみを素直に読めば、第1項で自衛のための武力行使は認められているものの(このような書き方は他国の憲法にも例がみられます)、第2項において実力としての軍は保有しないのだから、他国から侵略を受けた際は国民一人一人が、捕虜としての待遇も受けられず、惨殺される覚悟で戦う他はない、ということになります。
憲法前文で「日本国民は…平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意した」ことになっているのですから、信頼が裏切られたらそうなる他はないということなのですが、それではいくら何でも酷かろう、ということで衆議院憲法改正特別委員長であった芦田均が「前項の目的を達するため」という「芦田修正」を加え、第66条に文民条項も付け加えて、将来的に実力組織(陸海空軍)を保有する余地を持たせた、というのが歴史的経緯として伝えられています。
しかし、吉田茂総理はこれに全く言及せず、安倍総理も「政府として芦田修正の立場は採らない」旨明言し、自衛権は国家固有の権利であるとしています。
吉田総理は、将来的に全面改正をすることを念頭に、中途半端な文言を付け加えるような対応を忌避したのではないかと推測されますが、その立場を維持する限り、第2項をそのままにして第3項に自衛隊の存在を明文化すれば論理的整合性を欠くことになり、今の矛盾を憲法で固定化してしまうことにもなりかねません。
いつも申し上げることですが、日本国憲法が作られた時、連合国の占領下にあった日本国は国家主権を持たず、独立国家ではありませんでした。従って「国の独立を守る」ことを主たる任務とする軍隊の存在が規定されていなかったことは極めて自明のことなのであり、サンフランシスコ条約発効により独立を果たし、国家主権を回復したからには、「軍」の存在を明確に規定するために、論理的整合性をもたせて前文や第9条の改正を行うことは理の当然です。これは右とか左とかいった立場の相違などとは全く関係がないはずです。
このような経緯を丁寧に説明して、それでもなお理解が得られなければどうしようもありませんが、最初から「どうせわかるはずがない、できるはずがない」と決めてかかってはならないのではないでしょうか。
天皇陛下のご譲位についても、この19日にも閣議決定がなされると報道されています。世論調査によって国民の7割近くが「今上陛下ご一代限りではなく、恒久的な制度とすべきだ」と考えていることとどのように整合しているのか、これを明らかにする責任が自民党にはあるはずですが、本日午後2時より急遽開催された自民党の会議において、政府は私の問いに答える形で、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて示された「このような法形式をとることにより…これが先例となって、将来の天皇の退位の際の考慮事情としても機能し得る」との文言が生きていることを言明しました。この趣旨を来週23日の総務会で確認するとともに、法案審議における議論も注視していきたいと思います。
9日火曜日に開催した政策集団水月会の講演とパーティは、当日同時刻に衆議院法務委員長解任決議案を取り扱う本会議が開催されるなどの突発事態のために綱渡り的な運営になったものの、おかげさまで2200名様ものご参加を頂いて、なんとか無事に終えることができました。誠に有り難うございました。相変わらず報道は政局的な見方しかしてくれませんが、時節柄致し方ないのでしょうね。
週末は13日土曜日が「石﨑とおる衆議院議員パパママこども会」(午前11時・新潟ジョイアミーア)、自民党衆議院新潟4区支部「党勢拡大 地方創生を語る会」にて講演・懇親会(午後1時・ホテルオークラ新潟)、帆苅謙治新潟県議会議員在職30周年記念講演会で講演・祝賀会(午後3時・ANAクラウンプラザ新潟)。
14日日曜日は道の駅うきは視察(午後2時・福岡県うきは市)、うきはビジネスカフェ視察(午後3時・同)、日本青年会議所九州地区福岡ブロック協議会第45回大会で講演(午後4時20分・うきは市文化会館)、という日程です。
今週は、まるで夏のような天候の日々となりました。皆様ご自愛の上、お元気でお過ごしくださいませ。
生年月日:昭和32年2月4日
当選回数:10回
学歴:1979年3月 慶應義塾大学法学部卒業
得意な政策分野:安全保障・農林水産・地方創生